遺産整理・相続登記


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相続登記の申請の義務化                             (2024年(令和6年)4月1日施行)!


登記申請漏れには10万円以下の過料        (正当な理由のない場合等)

大変になるなぁ〜
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・ 相続登記の申請の義務化について(令和6年4月1日から)
【相続登記の申請義務についてのルール】
  A 基本的なルール
    相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

 

1 相続【遺産分割協議】・・・・誰がどのように相続

するか、お話合いをした結果を書面にして登記する場合

 

土地又は建物の登記名義人(所有者)が死亡し、これらの不動産を相続した相続人ら全員の遺産分割の協議が整い、特定の不動産を特定の相続人が相続することとなった際に、書面で所有権の移転の登記を申請します。

相続を証する情報及び登記原因証明情報として、被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの経過の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等の添付が必要となります。

 また、遺産分割協議の当事者である相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)も添付しなければなりません。

 

 なお、相続関係説明図

という当事務所で作成します書類を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と共に提出した場合には、登記の調査が終了しました後に、お客様に戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等が法務局から返却になります。

 また、遺産分割協議書には、不動産を相続することとなった特定の相続人以外の他の相続人の印鑑証明書(当該協議書に押印された印鑑の証明書です。作成後3か月以内のものでなくても差し支えありません。)が必要となります。

申請に係る不動産を相続することになった相続人全員の住民票の写しも必要になります。

 

 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本),除籍全部事項証明書(除籍謄本)などの集め方が分からない場合には、

当事務所にご相談ください。℡ 045-410-7622

 

 

2 法定相続

 

 

土地又は建物の登記名義人(所有者)が死亡し、相続人が全員でこれらの不動産を相続することとなった際に、書面でその相続持分割合による所有権の移転の登記を申請する場合です。

ご不明の点等がありましたら、何なりと、当事務所にご相談ください。℡ 045-410-7622

 

3 相続の発生日に気をつけましょう!

  

  

昭和56年1月1日以降に被相続人が死亡した場合
   相続人が配偶者と子2人   配偶者 1/2     子A 1/4   子B 1/4
  
相続人が配偶者と父母            配偶者 2/3   父  1/6    母   1/6
  
相続人が配偶者と兄妹    配偶者 3/4   兄  1/8    妹   1/8

 

昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までに被相続人が死亡した場合
   相続人が配偶者と子2人   配偶者 1/3  子A 1/3  子B1/3

   相続人が配偶者と父母          配偶者 1/2  父    1/4  母   1/4
  
相続人が配偶者と兄妹    配偶者 2/3  兄    1/6    妹   1/6

 

昭和22年5月3日より前に被相続人が死亡した場合
 原則として、法定家督相続人のみが相続人となります。

 

 旧法の相続に強い、横浜市戸塚の当事務所です。安心して何でもご相談ください。

 長い間、相続登記をされていない場合には複雑なケースがありますので

 早めのご相談をお勧めします。